2028年4月から遺族年金はどう変わる?改正の背景とポイントを解説

2028年4月、遺族年金の給付ルールが大きく変わる予定です。これまで遺族厚生年金は多くの場合、生涯にわたり受け取れる終身給付でしたが、改正後は原則として5年間の有期給付に転換されます。

この見直しにより、従来制度に残っていた男女差(女性は給付あり・男性は給付なしの不均衡)が是正される一方、生涯もらえるはずだった一部の遺族は給付期間が限定されることになります。

そこで本記事では、制度改正の背景や現行制度の仕組み、新たな改正内容と影響について解説します。

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目次

遺族厚生年金とは

そもそも遺族厚生年金とは、厚生年金に加入していた人が亡くなった場合にその遺族に支給される公的年金制度の1つです。

本来であれば定年退職まで働いて生活を支えるはずだった人が突然亡くなってしまうと、遺された遺族の生活に大きな影響が生じます。

そこで、公的年金制度の中で遺族の生活を支えようという目的から遺族厚生年金が設けられています。

現在の遺族厚生年金の受給対象者(遺族全員が受け取れるものではない)

しかし、厚生年金に加入していた人が亡くなった場合に、遺族全員が必ず遺族厚生年金を受け取れるわけではありません

遺族年金の受給対象者として、まず配偶者や子が優先されます。

もし、配偶者や子がいない場合は一定要件を満たした父母や孫、祖父母などが受け取れるようなイメージです。

一言でいうと、遺族厚生年金とは亡くなった人と関係が近い人から優先して受給できる制度です。

遺族厚生年金の受給対象者
出所:日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」

遺族厚生年金が改正される背景や目的

遺族厚生年金が改正される理由には、働き方や生活スタイルの多様化が背景にあります。

遺族厚生年金は従来の「夫が稼ぎ、妻が主婦として家庭を支える」というモデルで設計されています。

しかし、社会構造の変化に伴い、近年では女性も積極的にキャリア形成を進めており、従来のモデルに当てはまらないという指摘が多くありました。

これにより、現代の生活スタイルに当てはめたときに既存の遺族厚生年金は男女間で不公平である点が浮き彫りになったことから、制度見直しに至りました。

以下の画像は現在の遺族厚生年金の受給についてまとめたものです。

現在の遺族厚生年金の受給年齢まとめ
参考:厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」を参考に、あづまFP事務所にて作成

現行の遺族厚生年金では、例えば「子どものいない30歳未満の妻」には遺族厚生年金が5年間の有期給付として支給される一方で、「子どものいない55歳未満の夫」には遺族年金が支給されないという、男女間の格差があります。

この不公平さを解消することが、今回の遺族厚生年金の制度改正の最大の目的となります。

2028年4月からの遺族年金の主な改正内容

では、具体的に2028年4月から遺族年金制度がどのように変わるのか、そのポイントを見ていきましょう。主な改正内容は以下のとおりです。

変更点①:給付期間が男女共通になる

変更点①:給付期間が男女共通になる
参考:厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」を参考に、あづまFP事務所にて作成

まず、前述の通り男女間で不公平さが生じていた給付期間が見直され、男女共通の給付要件が適用される点が変わりました。

具体的には、厚生年金に加入していた人が亡くなった場合、遺された遺族の年齢が60歳未満の場合は原則として5年間の有期給付、60歳以上の場合は無期給付となります。

女性の就職率の増加や夫婦共働きのスタイルに合わせる形で、性別間での格差を撤廃することになります。

変更点②:有期給付の額が加算される(有期給付加算の導入)

給付期間が限定される代わりに、遺族厚生年金の支給額が手厚くなります。新しい制度では、5年間の有期給付に「有期給付加算」と呼ばれる給付の上乗せ制度が設けられます。

上乗せ金額は現在の遺族厚生年金の約1.3倍とされており、5年間の中で集中して遺族年金を支給できる形となります。

変更点③:収入要件が撤廃される

現行制度では、年収850万円以上の人には遺族厚生年金を受けることができませんが、制度改正に伴い収入要件が撤廃されます。

これにより、現在よりも多くの人が遺族年金を受けることができるようになります。

変更点④:遺族基礎年金の子の加算額が引き上げられる

遺族厚生年金だけでなく、遺族基礎年金についても改正が行われます。具体的には、遺族基礎年金の子の加算額が引き上げられます。

現在の遺族基礎年金は子がいる場合、子の人数によって年金が加算される仕組みが導入されていますが、子がいる場合の加算額が引き上げになります。

現在(2025年度価額)変更後
1人目年額239,300円年額281,700円
2人目年額239,300円年額281,700円
3人目以降年額79,800円年額281,700円

ちなみに子とは、「18歳到達年度の末日(=18歳になって最初の3月31日)または20歳未満の障害等級1級または2級に該当する子」を指し、一般的には高校卒業までの子が該当するイメージです。

制度改正を見越して準備すべきこと

制度改正によって遺族年金の在り方が変わるとはいえ、現時点では施行まで数年の猶予があります。慌てる必要はありませんが、将来遺族年金を受給する可能性がある方(特に若年世代や専業主婦の方)は、新制度を踏まえて早めに備えておくことが安心につながります。

今回、公的年金の中の遺族年金制度が改正される予定ですが、公的年金だけに頼らず、自助努力も含めた生活設計を検討する必要があります。

なお、千葉県松戸市にあるあづまFP事務所では、公的年金を活用した場合のシミュレーションや老後資金計画を対応しております。

松戸市外の方にもオンライン相談を受け付けておりますので、ご希望の方は以下のボタンよりお問い合わせください。

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まとめ

2028年施行の遺族厚生年金制度改正は、遺族保障の在り方に大きな転換をもたらすものです。

男女間の不公平解消や子育て遺族への支援強化など前向きな側面がある一方、若い世代の配偶者にとっては「遺族年金が一生もらえるとは限らない」時代になることを意味します。

何よりも大切なのは、制度変更による自分への影響を正しく理解し、早めに対策を講じておくことです。遺族厚生年金に限らず、公的年金に過度に依存しない備えを進め、いざというときにも困らないよう「備えあれば憂いなし」の精神で準備を進めておきましょう。

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